【住宅購入雑学】土地購入後に注意したいこと~住宅用地特例~
さて本日は、土地購入後に注意したいことをお話いたします。
注文建築でのマイホームを検討されている方は、まず土地を購入することになりますが、
その際に注意したいのが、固定資産税及び都市計画税。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、住宅の敷地については住宅用地の特例により、
固定資産税及び都市計画税の軽減を受けることが出来ます。
ちなみにどれくらい軽減されるかと言うと、敷地面積が200㎡までの部分については、
固定資産税が価格×1/6、都市計画税が価格×1/3となります。
結構な軽減ですよね。
で、問題はここから。
課税の基準となるのは、賦課期日(1月1日)時点で住宅が完成しているかどうか。
この時点で完成していないと、この住宅用地の特例は適用されず、軽減されない税金を
納める必要があります。
ちなみに小平市の場合、『完成』と見なす基準は何かと市役所に確認したところ、
分かり易くは、建物の表示登記が上がっているかどうかで判断しているとのこと。
では、12月末に登記申請したが、1月2日以降に登記が完了した場合はどうか?
これについては、登記完了が1月2日以降であっても、『新築年月日』が1月1日以前で
あれば、“完成”と見なすとのこと。
年末年始で引き渡しを控えている方は、要チェックですね。
この軽減措置を受けれるか否かで、ちょっとしたオプションの金額ぐらい差が出ます。
完成が年末ぎりぎりになりそうな方は、工事を急がせて品質が落ちるのは問題なので、
表示登記の準備は早めに始めておき、最短のタイミングで申請する準備をしておくのも
一手かもしれません。
当社では、こうした税務的なことを含め、住宅購入に関わる様々な件について、
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